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FFストーブ分解清掃手数料

分解清掃手数料

FFストーブとは強制換気式(密閉式)の
ストーブのことです。部屋の空気を汚さず
暴風雪に強い排気ができるという特徴があること
から北海道ではお馴染みのストーブです。

FFストーブを使用していると内部に汚れが
溜まることから定期的に分解を行い汚れを除去
する必要があります。このような分解・清掃に
生じる費用について賃貸借契約の終了時に賃貸人が
賃借人に対し手数料として請求することがあります。
この手数料のことを分解清掃手数料と言います。

支払い義務はない?

分解手数料の支払い義務の問題は賃借人の
原状回復義務の問題として位置付けられています。

原状回復に関しては国土交通省が定めた
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」
に従って賃借人の原状回復義務の有無が
判断されることになります。

最高裁の判例も上記のガイドラインも特約が
成立していない限り賃借人が原状回復義務を
負う根拠を賃借人の善管注意義務違反に
求めています。

善管注意義務とは?

例えば、引越しの際に賃借人の不注意で
柱に傷をつけてしまった場合は賃借人の
善管注意義務違反があるため原状回復費用を
負担しなければなりません。

例えば、畳が日焼けしたといった通常損耗に
ついては原状回復義務を負うことはありません。

FFストーブの分解清掃は定期的に行う必要が
あるものであって賃借人の善管注意義務違反に
よりその必要が生じたわけではないので

特約が成立していない場合には
原状回復義務は発生しません。
つまり分解手数料
を支払う必要はありません。

特約があったとしても

「賃借人は退去時にFFストーブ分解清掃手数料
として15,000円を支払う」
との特約の記載がある場合、賃借人は支払いに
応じなければならないようにも思えます。

しかし、外形的に特約が存在していても
特約が成立しているか否かは慎重に
検討しなければなりません。

なぜなら、最高裁判例は

「賃借人が費用を負担することになる
通常損耗の範囲が賃貸借契約書の
条項自体に具体的に明記されているか
賃貸人が口頭により説明し賃借人がその旨を
明確に認識し、それを合意の内容としたものと
認めらるなど、特約が明確に合意されて
いなければ特約の成立は認められない」

と判断しているからです。

注意点

ですから特約がなければ支払わなくてもいい
ケースもありますし特約がある場合でも
支払わなくてもいいケースもあります。

逆にFFストーブの日常の手入れを全く行わず
管理が悪く損耗等が発生、拡大または設備を
毀損した等の場合は特約がなくても賃借人に
原状回復義務があると定められる
ケースもあるので注意が必要です。

本日は以上です。

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