登記されている面積
結論から言うと公募面積とは
登記されている面積のことです。
土地の売買の際は一般的に
公募面積によって取引いたします。
その場合は当然としてまずはお客様に
登記簿面積による取引をする旨の説明をします。
特に公募面積が実測面積と異なっていても
公募面積で取引する契約となると説明します。
公募面積は登記されている訳だから
正確だろうと思うかも知れませんが実測する
と多少の誤差があったりします。
事前に説明していても言った言わないの
話になってしまう可能性もあるので
契約書や重要事項説明書に
その旨の文言は必ず明記しています。
契約書記載例
売主・買主は本物件の売買対象面積を表記面積とし
同面積が測量による面積と差異が生じた場合で
あっても互いに異議を申し出ず、売買代金の変更
本契約の解除、損害賠償の請求その他
何らの請求もしないものとします。
重要事項説明書記載例
本契約は登記簿面積で取引を行います。
よって取引後に測量を行い登記簿面積と差異が
生じたとしても代金の減額、増額および精算等は
行わないことを買主・売主は承諾しました。
実測面積で取引する場合
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実測面積の場合は土地家屋調査士等に
現地の測量を依頼します。
正確な土地面積で取引することが可能となりますが
測量にかかる費用や時間がかかります。
公募面積と実測面積の差異があまりにもある場合は
実測面積で取引するべきですがそれ以外なら
公募面積で問題ないと思います。
その判断はあくまでもお客様が自由に決定できます。
どちらにすべきかなども遠慮なくご相談ください。
本日は以上です。
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