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公募面積ってなに?

登記されている面積

結論から言うと公募面積とは
登記されている面積のことです。

土地の売買の際は一般的に
公募面積によって取引いたします。

その場合は当然としてまずはお客様に
登記簿面積による取引をする旨の説明をします。
特に公募面積が実測面積と異なっていても
公募面積で取引する契約となると説明します。

公募面積は登記されている訳だから
正確だろうと思うかも知れませんが実測する
と多少の誤差があったりします。

事前に説明していても言った言わないの
話になってしまう可能性もあるので
契約書や重要事項説明書に
その旨の文言は必ず明記しています。

契約書記載例
売主・買主は本物件の売買対象面積を表記面積とし
同面積が測量による面積と差異が生じた場合で
あっても互いに異議を申し出ず、売買代金の変更
本契約の解除、損害賠償の請求その他
何らの請求もしないものとします。

重要事項説明書記載例
本契約は登記簿面積で取引を行います。
よって取引後に測量を行い登記簿面積と差異が
生じたとしても代金の減額、増額および精算等は
行わないことを買主・売主は承諾しました。

実測面積で取引する場合

実測面積の場合は土地家屋調査士等に
現地の測量を依頼します。
正確な土地面積で取引することが可能となりますが
測量にかかる費用や時間がかかります。

公募面積と実測面積の差異があまりにもある場合は
実測面積で取引するべきですがそれ以外なら
公募面積で問題ないと思います。
その判断はあくまでもお客様が自由に決定できます。
どちらにすべきかなども遠慮なくご相談ください。

本日は以上です。

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