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未登記建物とは

なぜ未登記?

未登記建物とは
不動産の「登記」をしておらず登記記録上の
所有者や所在が不明な状態である建物です。

建物が未登記だと所有権や抵当権などを
登記簿に示すことができないだけでなく
法的手続きをする上でさまざまな
不都合が生じます。

建物の登記手続きが行われず未登記建物と
なってしまうケースは主に下記の通りです。

①建設した後、一度も建物の
登記が行われていない
②増築部分の登記が行われていない
③所有者が亡くなり登記していない
建物を相続した
④未登記かつ以前建設されていた
建物が減失登記されていない

不動産登記は不動産を取得してから
1ヶ月以内に行うと法律で
義務付けられています。

未登記建物は違法?

建物を新築したら所有者は
不動産を取得した日から1ヶ月以内に
表題登記の申請をしなければいけないと
法律で決められており違反すると
10万円以下の過料が課されます。

POINTしかし、司法書士歴15年の司法書士の方に
お聞きしたところ実際に
未登記で過料を支払った
ケースを耳にしたことはないそうです。

このような状況のため長年にわたり
放置されている未登記建物も
少なからず存在します。
昭和の時代に住宅ローンを利用せず現金で
家を建てて未登記建物としてそのままに
なっているケースが多いようです。

相続した建物が未登記建物だった場合には
相続手続きとは別に登記申請が必要になります。

登記の「表題部」とは?

不動産の登記には「表題部登記」と「権利部登記」
があり、それぞれの登記内容は下記の通りです。

【表題部】

所在地
家屋番号
構造
床面先
新築した日 など

【権利部】

所有者の住所・氏名
抵当権
賃貸借の権利 など

建物新築後1ヶ月以内に表題登記しなければ
違法になる一方で上記の
「権利部」については特に期限や罰則など
今のところ設けられていません。

しかし将来的には権利部の登記も
義務化される可能性はあるでしょう。

本日は以上です。

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