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未登記建物の登記

未登記建物を登記する方法

登記していない建物を所有している場合や
相続した建物が未登記建物だった場合は
登記申請が必要です。
未登記建物の登記は「表題部」を登記し
次に「権利部」の登記を行います。

本日はそれぞれの登記について
詳しく解説していきます。

表題部の登記

「表題部」の登記とは「建物の情報」を
登録するもの
で主に下記の
情報を登録します。

建物がどこにあるか
どのような構造か
大きさはどの程度か
いつ建築されたか

表題部の登記には専門的な間取り図面の
作成なども必要になるので
自分で行うのは
現実的ではなく土地家屋調査士に
依頼するのが良いでしょう。

必要書類の作成後は登記をしたい建物の所在地を
管轄している法務局へ必要書類を
持参または郵送により手続きします。

登記申請の方法および必要書類

申請できる人
  • 建物所有者
  • 土地家屋調査士
申請先建物の住所地を管轄している法務局
費用
  • 登録免許税:かからない
  • 土地家屋調査士への報酬:
    8~12万円程度

 

必要書類のうち下記の3つは自分で
役所の窓口で取得できます。

印鑑証明書
申請人の住民票
固定資産税の納付証明書

 

建物図面、各階平面図
建築確認書及び検査済証
建築代金の領収書
施工業者からの引き渡し証明書

書類が手元にない場合は土地家屋調査士に
相談し改めて作成してもらうか代わりになる
書類を教えてもらいましょう。

土地家屋調査士に依頼すれば上記書類の作成
だけでなく登記申請書の作成も行ってもらえます。

権利部の登記

「権利部」の登記とは「建物の所有者」に
関する情報を登録するものです。

権利部の登記も表題部の登記と同様に
必要書類をすべて揃え建物の所在地を
管轄する法務局へ提出すれば完了します。

権利部の放棄方法および必要書類は下記の通りです。

申請できる人
  • 建物所有者
  • 司法書士
申請先建物の住所地を管轄している法務局
費用
  • 登録免許税:不動産評価額×0.4%
  • 司法書士への報酬:2~3万円程度
必要書類
  • 登記申請書
  • 申請者の住民票
  • 委任状
    (司法書士に依頼する場合)

 

権利部の登記は所有者の情報を登記する
だけで良いので書類集めは
表題部に比べて簡単です。

未登記建物の登記費用

未登記建物を登記する際の費用は
①登録免許税②専門家に
支払う報酬
に分けられます。
それぞれの費用相場は下記の通りです。

家屋調査士への依頼費用(表題登記)8〜12万円
司法書士への依頼費用(権利部登記)2〜3万円
登録免許税表題登記0円
権利部登記(所有権保存)不動産評価額×0.4%

登録免許税とは

登記をする際にかかる税金であり表題登記
にはかからず権利部の登記(所有権保存登記)
をするときにかかります。

権利部の登記時にかかる登録免許税は
「不動産の評価額×0.4%」です。
不動産の評価額は固定資産税納税通知書に
記載されている固定資産税評価額です。

住宅用家屋証明書があると
登録免許税が大幅に軽減されます!
建物が一定の条件を満たしていれば
住宅用家屋証明書の交付が
受けることができます。
住宅用家屋証明書を登記申請時に提出すれば
登記時にかかる登録免許税を
0.4%から0.15%へと軽減できます。

住宅用家屋証明書の交付を
受けるための
主な条件

①個人が自己居住用のために取得
(新築)したものであること
②住宅面積が家屋全体の
90%を超えること
③新築後または取得後1年以内に
登記を受けるものであること
④床面積が登記簿上50㎡以上あること
マンションの場合は耐火建築物・準耐火建築物
低層集合住宅のいずれかに該当すること

本日は以上です。

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