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立退料回避の手法①

定期賃貸借

本日は立退料の請求をされたくない賃貸人の
立場でどのようにすれば良いか?
どのような点について注意すべきか?
などを解説いたします。

契約の更新がある普通賃貸借から契約の更新
がない定期賃貸借へ切り替える。

そうすれば立退料を支払うことなく賃貸人は
権利として建物の明渡しの請求ができます。

切り替えの注意点

しかし、この定期賃貸借への切り替え
には二つの注意点があります。

①まず平成12年2月以前に居住用建物を目的
として締結された普通賃貸借契約については
定期賃貸借への切り替えは認められない。

※店舗や事務所など居住用でない建物を
目的とする場合や居住用であっても
平成12年3月1日以降に普通賃貸借契約が
締結されている場合は切り替え可能です。

特別な書面を交付しなければならない。
そもそも切り替えとは従前の
普通賃貸借契約を合意解除し新たに
定期賃貸借契約を締結することを意味します。

そして賃貸人は賃借人に対して契約の更新がない
ことを説明しなければなりませんが

この説明には定期賃貸借契約書とは
別の書面を交付する必要があるのです。

その別の書面には「更新がない」という記載だけ
では足りず
今までの普通賃貸借契約は契約期間が
満了となっても契約の更新ができるのが
原則であるのに対して定期賃貸借契約は
更新がないので賃借人にとっては
不利益な内容になっている」旨を
記載しなければならないのです。

このような記載がない場合は立退料を支払わ
なくてはならない事態が生じてしまいます。

そのため賃借人にとって本来メリットの
ない定期賃貸借契約への切り替えに
応じてもらうには賃料を減額するなどの
交渉が必要になる場合もあるので
弁護士等に相談すべきです。
②はこちら

本日は以上です。

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