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市街化調整区域とは

都市計画法

市街化調整区域とは都市計画法により
定められる区域区分のうち

市街化を抑制する区域のことです。

市街化を目的としていないため原則として住宅や
商業施設など建物を建てることができません。

ただし許可を得ることができれば市街化調整区域
でも建物を建てることが可能になります。

control area3

区域区分

市街化調整区域を含め都市計画法では
3つの区域区分が定められています。

市街化区域原則として建物を建てられる
市街化調整区域原則として建物を建てられない
非線引き区域原則として建物を建てられる

前述したとおり市街化調整区域は市街化を抑制するため
原則として建物を建てることができません。
そのため市街化調整区域内での土地活用は
難しいとされていますがその他どのような
理由があるのでしょうか。

立地が良くない場合が多い

市街化調整区域は多くの場合、市街地から離れている
エリアや農地が広がっているエリアに属しています。

「原則として建物が建てられない」
となっているのは許可を得れば建物の建築が
可能になるためです。しかし立地が良くない
ことから建物を建てたとしても利用者が
確保できないなどの問題が起こる可能性が
高く土地活用が難しいとされています。

土地活用の方法が限定される

市街化調整区域にある土地を活用しようと思えば
原則として建物を建てない土地活用を考える必要があり
土地活用の方法が限定されてしまうことから
土地活用が難しいとされています。

control area2

設定される主な目的

1.都市計画の調整

市や市街地の発展を適切に調整するため
将来的な土地利用や開発の計画を行います。

2. 環境保護

自然環境や景観を守るため特定の地域に
おける建築物や開発の制限を設けます。

3.土地の均衡な利用

土地の過度な集中利用を防ぎ
地域全体で均衡な発展を促進します。

市街化調整区域は主に農地・林地・湿地などの
自然環境に配慮しつつ都市や市街地の拡大を
制御するために設定されます。これにより
都市計画の健全な実施と持続可能な
開発が促進されます。

本日は以上です。

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