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第一種住居地域(特別編)

第二種住居地域との違い

第一種住居地域と第二種住居地域は
どちらも主に住環境を保護することを
目的に制限されている地域で指定面積が
広いためマンションや店舗
などの建設が可能です。

第一種住居地域は第二種住居地域で建てる
ことができるパチンコ店やカラオケなどの
施設を建てることができません。

また、第一種住居地域は延べ床面積が
3,000㎡を超える事務所や
店舗の建設できません。

ポイント

用途地域は不動産重要事項説明書の
「建築基準法に基づく制限」の項目において
必ず説明すべき内容とされています。

第一種住居地域は自由度の高さから
低層住居専用地域より高く売却できる
可能性のある地域です。

第一種住居地域は良好な住環境が確保されます。
生活に便利な施設が建築される立地でも
あるので、とてもおすすめです。

第一種住居地域は土地の需要が大きいと
同時に活用の選択肢も広い地域です。
商業地域よりも地価が安く、なおかつ周辺の
住居専用地域と競合しない用途地域となるため
企業の出店意欲も高いと言えます。
物販やサービス業の大型店舗の活用が有力です。

本日は以上です。

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