収入印紙が必要な場合
「収入印紙」または「印紙」は租税や手数料
収納金の徴収のため政府から発行されている
もので契約書や領収書に貼付して使います。
金額が印字されており切手のような形です。
収入印紙は郵便局やコンビニ、一部の役所
などでも手に入れることができます。
収入印紙の貼付が必要な書類は
印紙税法によって定められています。
契約書に収入印紙の貼付が必要になるのは
「課税文書」に該当するケースです。
逆に言えば、課税文書に該当しない場合は
契約の金額にかかわらず収入印紙は不要です。
印紙が必要となる課税文書
の判断方法とは?
契約書が課税文書に当たるかどうかの判断方法は
国税庁のウェブサイトにて明示されています。
以下の3点全てに当てはまる場合は課税文書となり
契約金額に応じた収入印紙が必要となります。
1)印紙税法別表第1(課税物件表(※))に掲げられた20種類の文書に定められた課税事項が記載されている場合
2)課税事項を証明する目的のために当事者間で作成された文書である場合
3)印紙税法第5条(非課税文書)で規定されている非課税文書でない場合
(引用元: No.7100 課税文書に該当
するかどうかの判断|国税庁 )
該当するかどうかの判断は文書の内容に
基づいて行いますが中には当事者間の
慣習などにより文書名や文言が一般とは
異なる意味で用いられるケースもあります。
そのため課税文書に当たるかどうかの
判断については文言だけを見る形式的な
ものではなく文書の実質的な内容や意味合いを
くみ取って行うことが必要となります。
具体的にどのような契約書
に収入印紙が必要か
前述の内容を踏まえた上で収入印紙が
必要になる主な契約書をご紹介します。
⑴不動産売買契約書
⑵土地賃貸借契約書
⑶運送契約書
⑷請負に関する契約書(物品加工注文請書、広告契約書など)
⑸会社の合併、吸収分割の契約書
⑹信託行為に関する契約書
⑺金銭消費貸借契約書
⑻債権譲渡や債務引受けに関する契約書
⑼継続的取引の基本となる契約書 など
課税文書に該当するかどうかは書類の
名称ではなく内容によりご判断ください。
本日は以上です。
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