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事務所利用可②

変わること

住宅専用の物件から事務所可物件に変更したら
何か変わることがあるのでしょうか。

事務所可の家賃設定

マンションの事務所利用は住宅専用で利用するよりも
第三者の出入りが不規則になるため防犯上の
不安や入居者トラブルのリスクに
備える必要があります。

POINT防犯上の不安や入居者トラブルがある
リスクを見越して家賃を高めに
設置することをおすすめします。

それでも、オフィスビルよりも安く借りることが
できるので、借主にとっては大きな
メリットがあります。

また、退去時の原状回復費用については
住宅専用の場合、一般的に通常使用における
損耗については貸主が負担します。

しかし事務所の場合、床や壁の張り替えパーテーション
や間仕切りの撤去、配線・設備機器の撤去などは、
一般的にすべて借主の負担で原状回復します。

そのため、住宅専用よりも敷金が
高めに設定されることが多いです。

事務所専用として貸す場合
それがマンションでも基本的に原状回復費用は
すべてを借主の負担とすることができます。

事務所可の注意点

住宅専用のマンションは建物の種類が
「共同住宅」で登記されているものです。
それを事務所として賃貸するためには
まず建物登記を「事務所」に
変更しなければなりません。

また、事務所可物件に変更する際は
既存の入居者への配慮が
もっとも大切になります。
セキュリティの観点からも不特定多数の人の出入りが
ある業種の受け入れは極力さけるようにしましょう。

POINT不特定多数の出入りがない場合でも
防犯上のリスクを少しでも抑えるために
入居付けしにくい1階だけを事務所可にするなど
対策をするようにしてください。

本日は以上です。

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