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手付解除ってなに?(前編)

契約の解除

当事者の片方が一方的に契約を解除する場合と
契約の当事者で話し合って契約を
無かったことにする場合(合意解除)に分かれます。

前者はさらに法律の規定によって解除する権限が
発生するもの(法定解除)と契約などで定めた条件に
従って発生するもの(約定解除)の二種類があります。

法定解除ができるのは債務不履行があった場合と
売買契約における契約不適合責任に基づいて
解除する場合です。
契約の解除といっても様々なパターンがあります。

本日は白紙解除と手付解除
についてのみ解説します。

白紙解除

白紙解除とは売買契約が最初から
なかったものとみなすこと。

売買契約時に手付金を支払っていた場合は
全額返金されることになります。

どういう場合に白紙解除となるかというと
住宅ローン特約がわかりやすいでしょう。

住宅ローン特約ってなんとなく聞いたことある
方も多いと思いますが例えば家を購入したいけど
まとまったお金がないからローンを組みたい。
ローンが組めれば買いたいけどローンの審査に
落ちたらお金がないから買えません。

といった場合に住宅ローン特約を付して
契約するというものです。

ローンの審査に落ちた場合は契約は
はじめから無かった事になります。

ただ気を付けてほしいのが住宅ローン特約を付しても

「多額のローンとかやっぱり支払い続けられるか
心配だから、やっぱり購入するのやめます。」

とか故意にローンの審査に落ちるようにした場合は
白紙解除とはならず、手付解除となります。

手付解除

手付とは契約時に支払われる金銭のことです。
売買契約を締結するときに売買代金の10%の金銭が
交付されるのが一般的です。大抵の場合
手付は売買代金に充当されるのですが
売買代金とは別の金銭とされています。

売買契約では買主から売主に手付が交付されていれば
その手付は反対の事情がない限り解約手付の
性質を持つと判断されます。

解約手付が交付されている契約では
特に理由がなくても手付けを放棄することで
解除が認められます。
後編はこちら

本日は以上です。

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