契約の解除
当事者の片方が一方的に契約を解除する場合と
契約の当事者で話し合って契約を
無かったことにする場合(合意解除)に分かれます。
前者はさらに法律の規定によって解除する権限が
発生するもの(法定解除)と契約などで定めた条件に
従って発生するもの(約定解除)の二種類があります。
法定解除ができるのは債務不履行があった場合と
売買契約における契約不適合責任に基づいて
解除する場合です。
契約の解除といっても様々なパターンがあります。
本日は白紙解除と手付解除
についてのみ解説します。
白紙解除
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白紙解除とは売買契約が最初から
なかったものとみなすこと。
売買契約時に手付金を支払っていた場合は
全額返金されることになります。
どういう場合に白紙解除となるかというと
住宅ローン特約がわかりやすいでしょう。
住宅ローン特約ってなんとなく聞いたことある
方も多いと思いますが例えば家を購入したいけど
まとまったお金がないからローンを組みたい。
ローンが組めれば買いたいけどローンの審査に
落ちたらお金がないから買えません。
といった場合に住宅ローン特約を付して
契約するというものです。
ローンの審査に落ちた場合は契約は
はじめから無かった事になります。
ただ気を付けてほしいのが住宅ローン特約を付しても
「多額のローンとかやっぱり支払い続けられるか
心配だから、やっぱり購入するのやめます。」
とか故意にローンの審査に落ちるようにした場合は
白紙解除とはならず、手付解除となります。
手付解除
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手付とは契約時に支払われる金銭のことです。
売買契約を締結するときに売買代金の10%の金銭が
交付されるのが一般的です。大抵の場合
手付は売買代金に充当されるのですが
売買代金とは別の金銭とされています。
売買契約では買主から売主に手付が交付されていれば
その手付は反対の事情がない限り解約手付の
性質を持つと判断されます。
解約手付が交付されている契約では
特に理由がなくても手付けを放棄することで
解除が認められます。
後編はこちら
本日は以上です。
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