売主からの解除
買主が手付解除する場合は手付を放棄するだけで
契約の解除ができますが売主側から解除する場合は
手付金の倍額を支払う必要があります。
履行に着手するまでに
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手付解除には期限が定められています。
手付による解除は「相手方がその契約の履行に着手」
したときには認められなくなります。
逆に言うと相手方がその契約の履行に着手しない
限りはいつまででも手付解除をする事ができます。
注)履行に着手した場合であっても契約の解除は
できますが手付を放棄するだけでなく
違約金も支払わなければなりません。
履行の着手とは?
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「契約の履行に着手する」とは単なる履行の準備行為を
行うだけではなく
「契約によって負担した債務の履行行為の一部を行い
それが外部から見てわかるもの」でなければなりません。
買主による「契約の履行の着手」とは
買主が手付金のほかに「内金」「中間金」
などを支払うことです。
支払わなくても売買代金や「中間金」などを準備して
引渡し・移転登記と引き換えに支払う旨を売主に通知し
売主の履行を促した場合です。
それ以降は売主は手付による解除ができなくなります。
売主による「契約の履行の着手」とは引き渡し・移転登記の
準備を完了して買主に移転登記手続きを行う旨の
通知をした場合です。
白紙解除の場合は手付金が全額返還されますが
手付解除は手付金を放棄しなければならないので
皆さんはくれぐれもお気を付けください。
手付の種類
⑴証約手付:売買契約を締結したことを
証明する趣旨で交付される手付
⑵解約手付:手付金を放棄し、あるいは倍返し
する事により手付金相当額を相手方に支払うことで
契約の解除権を確保する趣旨で交付される手付
⑶違約手付:当事者の一方が債務不履行をした
場合に相手方に徴収される趣旨で交付される手付
住宅用土地建物売買契約を締結する際に
交付される手付のほとんどが解約手付になります。
本日は以上です。
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