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手付解除ってなに?(後編)

売主からの解除

買主が手付解除する場合は手付を放棄するだけで
契約の解除ができますが売主側から解除する場合は
手付金の倍額を支払う必要があります。

履行に着手するまでに

手付解除には期限が定められています。
手付による解除は「相手方がその契約の履行に着手」
したときには認められなくなります。
逆に言うと相手方がその契約の履行に着手しない
限りはいつまででも手付解除をする事ができます。

注)履行に着手した場合であっても契約の解除は
できますが手付を放棄するだけでなく
違約金も支払わなければなりません。

履行の着手とは?

「契約の履行に着手する」とは単なる履行の準備行為を
行うだけではなく
「契約によって負担した債務の履行行為の一部を行い
それが外部から見てわかるもの」でなければなりません。

買主による「契約の履行の着手」とは
買主が手付金のほかに「内金」「中間金」
などを支払うことです。
支払わなくても売買代金や「中間金」などを準備して
引渡し・移転登記と引き換えに支払う旨を売主に通知し
売主の履行を促した場合です。

それ以降は売主は手付による解除ができなくなります。
売主による「契約の履行の着手」とは引き渡し・移転登記の
準備を完了して買主に移転登記手続きを行う旨の
通知をした場合です。

白紙解除の場合は手付金が全額返還されますが
手付解除は手付金を放棄しなければならないので
皆さんはくれぐれもお気を付けください。

手付の種類

⑴証約手付:売買契約を締結したことを
証明する趣旨で交付される手付
⑵解約手付:手付金を放棄し、あるいは倍返し
する事により手付金相当額を相手方に支払うことで
契約の解除権を確保する趣旨で交付される手付
⑶違約手付:当事者の一方が債務不履行をした
場合に相手方に徴収される趣旨で交付される手付

住宅用土地建物売買契約を締結する際に
交付される手付のほとんどが解約手付になります。

本日は以上です。

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