売却活動開始
売出価格が決まると不動産仲介会社が
売却活動を開始します。
レインズ(指定流通機構)・各種ポータルサイト
や広告媒体での掲載や見学会の開催などが行われ
不動産仲介会社からはそれらの
活動状況の報告を受けます。
一定の期間経過後も購入希望者が現れない場合
売出価格の見直しも必要になります。
どの程度価格を下げるかは
不動産仲介会社と相談して決めます。
売買契約を結ぶ
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購入希望者が現れると購入申込書が
不動産仲介会社から送られてくるので
売買契約の手続きに入ります。
購入希望者から値引き交渉があった場合は
どうするか不動産仲介会社と相談して決めます。
売却価格や決済方法・引渡し時期など詳細について
買主様の同意が得られれば不動産仲介会社が
買主様に重要事項説明を行って売買契約を
締結し買主様からの手付金を受領します。
引渡し
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土地の引渡しでは土地代金の残りが買主様から
支払われ売主様は領収書の発行や必要な
書類を買主様にお渡しします。所有権の移転登記は
司法書士が申請手続きを行います。
確定申告
土地を売却した翌年に確定申告を行います。
売却益を得た場合は譲渡所得税
(住民税、所得税、復興特別所得税)
が課せられるので譲渡所得の確定申告を売却損が
出た場合は譲渡損失が出た場合の
確定申告を行います。
土地売却に必要な費用
土地を売却する場合、各種の費用や税金がかかります。
これらの費用や税金の中にはかなり金額の大きなものも
あるのでどのくらいかかるかを事前に
確認しておくといいでしょう。
仲介手数料
土地の売却にかかる費用で最も大きいものが
売却が決定して成約した場合に不動産仲介会社に
支払う仲介手数料です。売却価格によって
以下のように上限が決められています。
不動産の取引価格 | 仲介手数料の上限 |
200万円以下 | 取引物件価格(税抜)× 5% + 消費税 |
200万円超400万円以下 | 取引物件価格(税抜)× 4% + 2万円 + 消費税 |
400万円超 | 取引物件価格(税抜)× 3% + 6万円 + 消費税 |
測量費用
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隣地の境界が不明な場合、土地家屋調査士に
依頼して境界線を明確にする必要があります。
このため地積測量図を作成しますがその
測量の費用になります。
目安は数十万円程度です。
印紙税
印紙税は、売買契約時に不動産売買契約書に
印紙を貼付して納税します。
印紙税は契約金額によって変わってきます。
令和6年3月31日まで不動産の譲渡に関する
契約書については軽減措置の対象です。
契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
10万円超50万円以下 | 400円 | 200円 |
50万円超100万円以下 | 1,000円 | 500円 |
100万円超500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
500万円超1,000万円以下 | 1万円 | 5,000円 |
1,000万円超5,000万円以下 | 2万円 | 1万円 |
5,000万円超1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
1億円超5億円以下 | 10万円 | 6万円 |
5億円超10億円以下 | 20万円 | 16万円 |
10億円超50億円以下 | 40万円 | 32万円 |
50億円超 | 60万円 | 48万円 |
登記費用
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売買代金でローンを一括返済するときは
抵当権抹消登記の
登録免許税が必要になります。
登録免許税は不動産1件につき1,000円+
司法書士への報酬は2~3万円程度。
所有権転登記費用は買主様が
負担するのが一般的です。
譲渡所得税
土地を売却したことにより譲渡所得を得た場合は
譲渡所得税・住民税・復興特別所得税を
納税しなければなりません。
計算式は以下のとおりです。
【譲渡所得の計算式】
譲渡所得=収入金額-取得費-譲渡費用
譲渡所得の税率は土地の所有年数によって
5年以下の短期譲渡所得と5年超の長期譲渡所得があり
それぞれ以下のようになります。
所有期間の基準は売却した年の1月1日で決まります。
このほか、各種特例があります。
【短期譲渡所得(所有期間5年以下)】
譲渡所得×39.63%
(所得税30%+住民税9%+復興特別所得税0.63%)
【長期譲渡所得(所有期間5年)】
譲渡所得×20.315%
(所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%)
その他の費用
その土地が工場跡地などの場合
後で土壌汚染が判明することがあります。
土壌汚染や埋設物が判明した場合
宅地としての品質を欠くため契約不適合責任が
問われることになるので事前に土壌汚染調査
などを行う必要があり、その費用が必要になります。
古家付き土地の古家を解体して更地にして
売却する場合は解体費用がかかります。
土地を売却する時の流れ(下)
本日は以上です。
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