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活用事例→建物を建てる場合(前編)

特別に開発許可を得て
建物を建てる場合

市街化調整区域にある土地でも自治体ごとに
定められた基準を満たせば特別に許可を得て
建物を建てることができます。

1. 高齢者施設

市街化調整区域にある土地で特別に許可を得て建物を
建てて活用するのであればサービス付き高齢者向け
住宅や住宅型有料老人ホームなど
高齢者施設を建てる方法が有効です。

高齢者施設は市街化調整区域の土地でも
周辺住人の需要やニーズを鑑みて自治体が
必要と判断した際には許可が
下りることがあります。

高齢者施設は施設内で一通りの設備が
揃っていることが多く郊外にあることの多い
市街化調整区域の土地でも比較的需要が
落ちにくいという点もポイントです。

2. 社会福祉施設

社会福祉施設は特別養護老人ホーム等の公的施設で
こうした公的施設は市街化調整区域の土地に
おいても事前協議と届け出を行うだけで
建築が認められます。

そのため通常の方法では建築の許可が
下りない土地でも土地のあるエリアで
社会福祉施設の建築を検討している社会福祉法人が
見つかれば賃料を得ることができます。

なお、土地の持ち主が建物を建てて土地と
建物とを合わせて貸し出す方法が一般的で
高額な初期費用が必要となります。

比較的高利回りで貸し出せることが多いですが
数年のうちに事業者が撤退(倒産)してしまうと
建物を他に転用しづらくなる点に注意が必要です。

3. 医療施設

医療施設も社会福祉施設と同様、公益上
必要な建物として事前協議と届け出を
行うことで建築の許可を受けることができます。

土地周辺に医療施設のニーズがあり開業したい医師や
医療法人が見つかれば活用できますが医療施設も土地
の持ち主が建物を建てて貸し出す方法が一般的です。

次回は後編として活用する際の手続き方法や
注意点について解説いたします。

後編はこちら

本日は以上です。

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