一般的な諸費用
今回はマイホーム購入の際に物件価格以外に
どのような諸費用がかかるのかを解説いたします。
1. 物件価格
当然ですが購入する住宅の物件価格がかかります。
これは住宅の価格そのものでありローンで
購入する場合は借入金となります。
2.手付金
手付金は物件価格の一部を頭金として契約時に
支払うもので諸費用とはまた別の話ですが
一応ここに表記しておきます。
手付金は手付解除の役割をするものとなります。
手付解除とは契約後に「やっぱり買うのをやめる」等
の場合手付を放棄して契約を解除することです。
手付金は基本的に物件価格の約10%で設定。
3.建物検査費用
中古住宅の場合には検査費用がかかることがあります。
建物の状態をチェックし、必要な修繕やリフォームの
費用を把握するために行われます。
※詳細はこちらのブログをチェックして下さい。
4. 仲介手数料
不動産業者を介して物件を購入する場合には
仲介手数料がかかります。
不動産業者に支払う手数料の上限金額は
法律に定められています。
物件価格の一定割合に相当します。
※弊社の場合は契約時にお支払い
いただいております。
5. 印紙税
契約書や譲渡証明書に必要な印紙税がかかります。
不動産の売買契約時に契約書を読み終わって
その内容に同意いただいた後に必要な書類に
印紙を貼付し割印することで支払われます。
※印紙は弊社でご用意してありますので
現金を頂戴することになります。
不動産の契約書は軽減税率が適用されます。
本則税率は住宅ローンの際の金銭消費貸借契約に
適用されます。
6.各種精算金
(1)固定資産税精算金
固定資産税は毎年1月1日の不動産所得者に
かかる税金なので日割り計算して精算します。
※1売主業者(課税業者)は固定資産税の精算金に
消費税がかかります。
※2 関東と関西では公租公課の起算日が違う。
関東:1月1日が起算日 関西:4月1日が起算日
不動産の決済時にお支払いいただきます。
決済日が決定しないと金額が算出できないため。
(2)管理費・修繕積立金精算金等です。
マンション取引の際に必要になります。
1ヶ月単位で精算します。
不動産の決済時にお支払いいただきます。
決済日が決定しないと金額が算出できないため。
7. 不動産取得税
建物を建築した時や購入・贈与・交換等で
不動産を取得した時に一度だけ課税される税金です。
物件の取引価格に対して一定の割合が課税されます。
8. 登記費用
所有権移転登記や保存登記等に必要な費用です。
所有権の変更や抵当権設定の際にかかります。
司法書士の報酬費用も含みます。
例
土地を購入→所有権移転登記
新築を購入→所有件保存登記
中古を購入→所有権移転登記
融資を受ける場合→抵当権設定登記
登記費用は固定資産評価額をもとに
軽減措置等が決定されるため物件ごとに
司法書士に確認してください。
9. 住宅ローンの手数料
住宅ローンを組む場合には銀行や金融機関に
支払う手数料がかかります。
審査手数料や融資手数料などが含まれます。
10. 火災保険料
住宅購入の際は火災保険に加入する必要があります。
保険料は保険内容によって異なります。
上記の諸費用は予算を立てる際には
忘れずに考慮してください。
本日は以上です。
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