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マイホーム購入にかかる諸費用

一般的な諸費用

今回はマイホーム購入の際に物件価格以外に
どのような諸費用がかかるのかを解説いたします。

1. 物件価格

当然ですが購入する住宅の物件価格がかかります。
これは住宅の価格そのものでありローンで
購入する場合は借入金となります。

2.手付金

手付金は物件価格の一部を頭金として契約時に
支払うもの
で諸費用とはまた別の話ですが
一応ここに表記しておきます。
手付金は手付解除の役割をするものとなります。
手付解除とは契約後に「やっぱり買うのをやめる」等
の場合
手付を放棄して契約を解除することです。

手付金は基本的に物件価格の約10%で設定。

3.建物検査費用

中古住宅の場合には検査費用がかかることがあります。
建物の状態をチェックし、必要な修繕やリフォームの
費用を把握するために行われます。

※詳細はこちらのブログをチェックして下さい。

4. 仲介手数料

不動産業者を介して物件を購入する場合には
仲介手数料がかかります。
不動産業者に支払う手数料の上限金額は
法律に定められています。
物件価格の一定割合に相当します。
※弊社の場合は契約時にお支払い
いただいております。

5. 印紙税

契約書や譲渡証明書に必要な印紙税がかかります。
不動産の売買契約時に契約書を読み終わって
その内容に同意いただいた後に必要な書類に
印紙を貼付し割印することで支払われます。
※印紙は弊社でご用意してありますので
現金を頂戴することになります。

IMG_4504.jpg
不動産の契約書は軽減税率が適用されます。
本則税率は住宅ローンの際の金銭消費貸借契約に
適用されます。

6.各種精算金

(1)固定資産税精算金
固定資産税は毎年1月1日の不動産所得者に
かかる税金なので日割り計算して精算します。
※1売主業者(課税業者)は固定資産税の精算金に
消費税がかかります。
※2 関東と関西では公租公課の起算日が違う。
関東:1月1日が起算日 関西:4月1日が起算日

不動産の決済時にお支払いいただきます。
決済日が決定しないと金額が算出できないため。

(2)管理費・修繕積立金精算金等です。
マンション取引の際に必要になります。
1ヶ月単位で精算します。

不動産の決済時にお支払いいただきます。
決済日が決定しないと金額が算出できないため。

7. 不動産取得税

建物を建築した時や購入・贈与・交換等で
不動産を取得した時に一度だけ課税される税金です。
物件の取引価格に対して一定の割合が課税されます。

8. 登記費用

所有権移転登記や保存登記等に必要な費用です。
所有権の変更や抵当権設定の際にかかります。
司法書士の報酬費用も含みます。

土地を購入→所有権移転登記
新築を購入→所有件保存登記
中古を購入→所有権移転登記
融資を受ける場合→抵当権設定登記

登記費用は固定資産評価額をもとに
軽減措置等が決定されるため物件ごとに
司法書士に確認してください。

9. 住宅ローンの手数料

住宅ローンを組む場合には銀行や金融機関に
支払う手数料がかかります。
審査手数料や融資手数料などが含まれます。

10. 火災保険料

住宅購入の際は火災保険に加入する必要があります。
保険料は保険内容によって異なります。

上記の諸費用は予算を立てる際には
忘れずに考慮してください。

本日は以上です。

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