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税金

タワマン節税・終了(後編)

マンションと戸建てとの
税金格差を是正へ

今回予定されている改正では
実勢価格との乖離率が1.67倍以上に
なる場合においては
「相続税評価額×乖離率×0.6」
評価することになりました。

「相続税評価額×乖離率」で一旦
実勢価格に調整しなおしてから
0.6掛けする根拠とは・・・

これには一応の理屈があります。
戸建てにおける平均乖離率は1.66倍。
戸建てと同じ水準の乖離率以下ならOK。
それ以上の場合は一旦、時価に戻してから
戸建てと同様の調整を掛ける。
つまり1÷1.66=0.6だから、これによって
戸建ての場合との格差を
是正しようとしたのです。

この改正が適用されるのは2024年1月1日以降
相続や贈与によって取得する財産です。
タワマンだけが対象ではなく
マンションの場合はすべてが該当します。

12万円だった相続税が
42倍の508万円に

さきほど掲げた東京都内のタワマンを例にとると
乖離率は3.2倍であるから

3720万円×3.2×0.6=7142万円
課税評価額
7142万円-3600万円(基礎控除)=3542万円
相続税:3542万円×20%-200万円=508万円

なんと496万円!
42倍もの大増税ということになります。

タワマン特需でウハウハ
だった業者にも大打撃?

今回の改正で震え上がっているのは
富裕層ばかりではありません。
タワマンを建てまくっている
デベロッパーやゼネコンです。

彼らにとってタワマンはとても
おいしい商品でした。
考えてもみれば節税を目論む富裕層に
とっては時価と評価額の乖離が大きいほど
節税になります。
価格は「高ければ高いほど」
節税効果は大きくなります。
買う際に借り入れをすれば借入残額も
評価額から差し引けるのでマンション価格が
高騰し続けている限りデベロッパーも
金融機関もウハウハの状況だったのです。

ところが今回の改正によって相続時の
評価額が戸建てのそれと変わらない
ものとなってしまえば節税という
営業にとっての錦の御旗は
降ろされることになります。

節税目的でタワマンを
購入する人の割合

ただ、タワマンを節税目的で購入している人の
割合は3%ではないか?という説もあります。

実際に上記の業種の方はそんなに深刻な問題
と捉えている方は少ないようです。

前編・後編にわたり解説いたしましたが
節税ができなくなるのは仕方がないと
思えます。

節税目的でタワマンを購入している人が
果たしてどれくらいいるのか・・・

その割合は抜きに、この節税対策の法改正を
考えるとインボイス制度などのように
全くもって導入理由に納得できず
制度自体も欠陥だらけのものではなく
珍しく理解できるものであると評価
できる言えるのではないでしょうか。

本日は以上です。

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