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税金

税金に関する対応

例)住宅ローン減税

例えば、住宅ローン減税に関して
重要事項説明書には下記のような記載となります。

①本物件は、住宅ローン減税を受ける要件を
満たしていないと解答を得ています。
②住宅ローン減税を受けるための要件については
別紙添付書類「令和5年住宅ローン減税」を
参考にして下さい。
③税金についての質問は
お近くの税務署にて確認して下さい。

税金に関することを宅建士は説明できないので
このような記載となり税理士や
税務署に確認するように促す内容になります。

 宅建士が税務相談を行うことは
法律違反となります。

税務知識を提供した場合→税理士でない者が
独占業務を行い税理士法に違反すると

2年以下の懲役又は
100万円以下の罰金に処されます。

 対策として国税庁HPや各都道府県のHPを
一緒に確認しお客様にお見せしながら説明をする。
そして必ずご自身で税務署等で
確認するように説明いたします。

住宅ローン減税に限らず
宅建業者が土地建物の売買取引に際しお客様から
税金に関する質問を受け回答することはあります。

特に不動産の売主様からは譲渡所得やその特例等
買主様からは軽減税率や諸費用にかかる税額等が
質問の大半は売主様にとっては
売却額から税引後の手取額
買主様は購入時に準備する税金等も含めた総額が
それぞれ関心事となるのは当然です。

 問題は宅建業者はどこまでの内容、範囲の説明及び
計算
であれば税理士法の
禁止規定に抵触しないかです。

前述のとおり宅建業者は税金の説明なしに
業務の遂行は難しいともいえます。

結論としては税金計算は必須ですが税額は概算として
示し正確な税額は税務署又は税理士に確認するように
説明するしかないのです。
その辺を予めご理解頂けますと有り難いです。

本日は以上です。

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