ご相談だけでも大歓迎です。お気軽にお問い合わせください。

あなたの理想を叶える札幌市の不動産屋です。

WEB 予約
電話予約
友だち追加
会社概要
お問合せ先
税金

譲渡所得税vol.2

不動産売却にかかる
その他の税金

不動産の売却を行う際に以下のように
いくつかの税金が発生します。
そこまで高額ではありませんが売却にかかる
諸費用として把握しておくとよいでしょう。

登録免許税
印紙税
消費税

本日はそれぞれの詳細を解説いたします。

登録免許税

登録免許税とは登記簿謄本に自分の権利を
設定したり抹消したりするときに
課税される税金
です。

登記は法務局で行いますが法務局の職員が
登記を変更するために必要な手間賃みたい
なものを登録免許税という形で支払います。

不動産を売却するときに発生する
登録免許税としては
以下のものがあります。

(1) 住宅ローンの抵当権が残っている場合:
抵当権を抹消するための登録免許税
不動産1個に対して1,000円の
登録免許税かかります。
土地と建物の両方に抵当権が設定
されている場合には2,000円となります。
すでにローンの返済が完了し抵当権の
抹消が済んでいる場合は不要です。
(2) 所有権の移転登記に伴う登録免許税を
売主が負担もしくは買主と折半する場合

所有権の移転登記に伴う登録免許税

商習慣として買主が全額負担する
ことが一般的のため

ほとんどの場合で不要です。

(2)が発生するケース、売却しにくいような
不動産を売却する場合に売主が登録免許税を
負担して売りやすくするという
方法もあります。

印紙税

印紙税とは売買契約書に収入印紙を貼付し
消印をすることで納税するという税金
です。
売買契約書のように売主と買主が取引に
合意しているような書面は
印紙税の課税文書と言われ
印紙を貼ることになります。

売買契約書に貼付したタイミングで
納税となります。

印紙は課税文書それぞれに貼ります。

通常、売買契約書は原本を2通作成し
売主と買主でそれぞれ保管します。
そのため、2つの契約書にお互いに
印紙を貼り、相互に保管する
ことになります。

不動産の売買金額にかかる印紙税一覧
契約書に記載する売買金額貼付する印紙税
1万円未満非課税
1万円以上10万円以下200円
10万円超50万円以下400円
50万円超100万円以下500円
100万円超500万円以下1,000円
500万円超1,000万円以下5,000円
1,000万円超5,000万円以下10,000円
5,000万円超1億円以下30,000円
1億円超5億円以下60,000円
5億円超10億円以下160,000円
10億円超50億円以下320,000円
50億円超480,000円
金額の記載のないもの200円

手付金の領収書に
収入印紙は必要?

不動産の売却では売買契約と
引渡を別日で行います。
売買契約時点で買主から手付金を
受領するのが一般的です。

手付金に関しては領収書を発行しますが
ここでよく質問されるのが
「手付金の領収書にも印紙を
貼る必要があるか」
という点です。

回答としては個人が売主の場合には
営業に関するものではないため
領収書に印紙は「不要」です。

それに対し不動産会社が売主の場合には
営業目的のため手付金の領収書に
印紙は必要になります。

消費税

不動産の売却では仲介や測量等のサービス提供を
受けた場合その支払う報酬に対して
消費税が発生します。売却に必要な最も
典型的な費用に不動産会社へ支払う
仲介手数料がありますが仲介手数料には
消費税が発生します。

尚、個人が不動産を売却した場合
課税事業者ではないため
建物の消費税は発生しません。

一方で不動産会社が売る場合は
建物に対して消費税が発生します。

本日は以上です。

電話受付時間:9時〜23時
☎︎

他のお客様との電話中などで応答できなかった場合は
弊社から折り返しのお電話をさせて頂きます。
✉️

才光LINE公式アカウント
24時間受付中

ご相談だけでも大歓迎ですので
お気軽にご連絡下さい!
宅建士紹介

 

コメント

この記事へのコメントはありません。

CAPTCHA


関連記事

  1. 特化型?(下)

  2. 特化型?(上)

  3. 再建築可能にする方法

PAGE TOP