不動産売却にかかる
その他の税金
不動産の売却を行う際に以下のように
いくつかの税金が発生します。
そこまで高額ではありませんが売却にかかる
諸費用として把握しておくとよいでしょう。
登録免許税
印紙税
消費税
本日はそれぞれの詳細を解説いたします。
登録免許税
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登録免許税とは登記簿謄本に自分の権利を
設定したり抹消したりするときに
課税される税金です。
登記は法務局で行いますが法務局の職員が
登記を変更するために必要な手間賃みたい
なものを登録免許税という形で支払います。
不動産を売却するときに発生する
登録免許税としては
以下のものがあります。
抵当権を抹消するための登録免許税
登録免許税かかります。
されている場合には2,000円となります。
抹消が済んでいる場合は不要です。
売主が負担もしくは買主と折半する場合
所有権の移転登記に伴う登録免許税
商習慣として買主が全額負担する
ことが一般的のため
ほとんどの場合で不要です。
(2)が発生するケース、売却しにくいような
不動産を売却する場合に売主が登録免許税を
負担して売りやすくするという
方法もあります。
印紙税
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印紙税とは売買契約書に収入印紙を貼付し
消印をすることで納税するという税金です。
売買契約書のように売主と買主が取引に
合意しているような書面は
印紙税の課税文書と言われ
印紙を貼ることになります。
売買契約書に貼付したタイミングで
納税となります。
印紙は課税文書それぞれに貼ります。
通常、売買契約書は原本を2通作成し
売主と買主でそれぞれ保管します。
そのため、2つの契約書にお互いに
印紙を貼り、相互に保管する
ことになります。
契約書に記載する売買金額 | 貼付する印紙税 |
---|---|
1万円未満 | 非課税 |
1万円以上10万円以下 | 200円 |
10万円超50万円以下 | 400円 |
50万円超100万円以下 | 500円 |
100万円超500万円以下 | 1,000円 |
500万円超1,000万円以下 | 5,000円 |
1,000万円超5,000万円以下 | 10,000円 |
5,000万円超1億円以下 | 30,000円 |
1億円超5億円以下 | 60,000円 |
5億円超10億円以下 | 160,000円 |
10億円超50億円以下 | 320,000円 |
50億円超 | 480,000円 |
金額の記載のないもの | 200円 |
手付金の領収書に
収入印紙は必要?
不動産の売却では売買契約と
引渡を別日で行います。
売買契約時点で買主から手付金を
受領するのが一般的です。
手付金に関しては領収書を発行しますが
ここでよく質問されるのが
「手付金の領収書にも印紙を
貼る必要があるか」
という点です。
回答としては個人が売主の場合には
営業に関するものではないため
領収書に印紙は「不要」です。
それに対し不動産会社が売主の場合には
営業目的のため手付金の領収書に
印紙は必要になります。
消費税
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不動産の売却では仲介や測量等のサービス提供を
受けた場合その支払う報酬に対して
消費税が発生します。売却に必要な最も
典型的な費用に不動産会社へ支払う
仲介手数料がありますが仲介手数料には
消費税が発生します。
尚、個人が不動産を売却した場合
課税事業者ではないため
建物の消費税は発生しません。
一方で不動産会社が売る場合は
建物に対して消費税が発生します。
本日は以上です。
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