保全措置
本日は手付金に関する注意点を
いくつか解説いたします。
売主が宅建業者の場合、手付金や中間金を
受領する時その額が一定の金額を超えると
保証書の控えを交付するなどの保全措置を
講じることが義務付けられています。
この措置は業者が倒産したなどの不測の事態が
発生した時でも買主が支払った手付金等に
ついてその返還が受けられるように
するためのものです。
保証書をもらう
①売買代金の10%(未完成物件の場合は5%)
を超えまたは②1,000万円を超える手付金等
(契約日以降、引き渡し前までに支払う
手付金のほか中間金等を含みます。)
を支払う場合は保証機関の発行した
保証書等を売主業者からもらってください。
保証書等の交付がないときは手付金等の
支払いを拒むことができます。
手付金等の額が上記の一定金額以下の場合や
買主へ所有権移転登記がなされた場合は
保全措置の対象になりません。
宅建業者が売主の場合、売買代金の20%を
超える額の手付金を受領することはできません。
売主が宅建業者でない一般の取引の場合は
手付金等の保全措置の義務や手付金の
上限額の制限は適用されません。
手付のない契約は危険
「100%融資できます。手付は不要です。」
などと言われ手付金なしで契約を締結する
事が稀にあります。手付金なしで契約した場合
契約を解除しなければならない事情が生じた時に
手付金の放棄による契約の解除ができませんので
違約金が発生してしまいます。
手付金がいらないからと安易に契約することは
大変危険であることを知っておきましょう。
手付金が少額の取引も危険
「希少物件だから、すぐに契約しないと物件を
逃してしまう。手付金は少額
(例えば10万円)だから万一の場合は
手付放棄で契約解除できる。」
などと言われて契約を急がされ売買契約を
したところ後日、契約を解除しようとしたら
売主は既に履行に着手しているので手付解除
できない等と言われてトラブルに
なるケースがあります。
手付金が少額ということは
売主からも簡単に手付金倍返しによる
契約解除がされる可能性がある
ということでもあり特段の事情がなければ
手付金を少額な金額とすることは
一般的ではありません。
(売買契約の解除に抑止力を持たせるため
一般的に手付金は売買金額の
5%〜10%程度とされています。)
契約をするかしないかについて熟考をさせず
手付金を少額にして物件を紹介した当日に
契約を迫ってくる不動産業者には
特に気を付ける必要があります。
本日は以上です。
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