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公的機関が決める土地の価格

国土交通省が決める
公示価格

国土交通省が全国の「標準値」について
公表している土地の価格が公示価格です。

公示価格は
相続税路線価や不動産の売買価格を
決める際の基準となります。

都道府県が決める
基準地価

全国の約2万地点の「基準地」を対象に評価し
都道府県が定めた土地の価格が基準地価です。
公示価格と似ているものの異なる部分もあり
公示価格の補足のような役割があると
されています。

市町村が決める
固定資産税評価額

固定資産税評価額は
市町村が決める土地の価格です。
自宅や畑を持っている場合「固定資産」
に対して税金がかかります。
この税額を計算する際に基準となるのが
固定資産税評価額です。

国税庁が決める
相続税評価額

国税庁が定める価格で相続財産の
評価額を計算するときに利用します。
「路線価」といえば相続税評価額を
指すのが一般的です。
主要道路に面している土地は路線価を元に
土地の評価額を割り出し路線価がない
地域は倍率方式を用います。

土地の評価方法

相続税評価額を用いた土地の評価方法は2種類で
市街地にある宅地は「路線価方式」路線価がない
郊外や農村部の宅地は「倍率方式」を使用します。
また、自宅用の宅地以外は計算方法が
異なることにも注意しましょう。

本日は以上です。

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