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ローン壊し

買主の努力義務

不動産売買においてローン特約を付す場合が
あります。ローン特約は買主が金融機関の
融資の承認を得られなかった場合に白紙解除
することができる特約ですが融資の承認を
得られなかったからと言って無条件で
白紙解除できる訳ではありません。

買主には融資の成立に努力する
義務があるからです。

東京地裁判例

買主に努力義務違反があったか否かが
争点となる裁判は少なくありません。

平成26年4月18日の東京地裁判決は買主が
金融機関が示した融資条件を受け入れず
異なる条件での融資の申し込みをしたケース
について買主の義務違反を認めました。

「買主の融資の申し込みはローン特約の定める
融資の申し込みに該当しないから
ローン特約による白紙解除が出来ない」

というものでした。この買主はアパートを
購入するにあたり売買契約以前に金融機関
との間でこのアパート購入に関する事前相談
を行なっていたもので金融機関から融資できる
条件について購入するアパート以外に共同担保に
供する物件が必要だということでした。

しかし買主はアパート以外の物件は担保に供さない
との条件で融資の申し込みをしたのでした。

まとめ

このように融資を成立させる努力義務を
怠ったと認められるケースは多くあります。
白紙解除が認められないと手付金は売主や
仲介業者に支払われることになりますので
買主となった場合は努力義務を怠らないよう
ご注意ください。

本日は以上です。

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