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土地から土器が発見されたら②

工事はストップ

アパート建築予定の土地から土器などの遺物が
発見された場合その遺物の発見は建設計画に
影響を与える可能性があります。

まず、考古学者や文化遺産専門家が現地に調査に入り
遺物の性質や重要性を評価します。その評価に基づいて
いくつかのシナリオが考えられます。

1. 建設計画の変更

遺物が重要な文化遺産とされる場合、建設計画が
一時的または永続的に変更されることがあります。

遺物を保護するために建物の配置やデザイン
を調整することが考えられます。

2. 遺物の保存

遺物を現地で保存し建設が完了した後に
遺物を公開展示するなどの方法が
とられることもあります。

建設と文化遺産保護のバランスを
取る必要があります。

3. 遺物の調査と撤去

建設のスケジュールが制約されている場合、遺物
の詳細な調査を行った後に遺物を撤去することも
考えられます。ただし、これは慎重に検討されるべき
選択肢であり、文化遺産の破壊を防ぐために
注意深く行われます。

土器の所有権は誰にある?

一般的に自分の土地から出てきた土器や考古学的遺物
の所有権については地域の法律や文化財保護法
によって異なります。

土地所有者は通常、土地自体の所有権を持ちますが
発見された遺物の所有権は文化遺産保護法や
地域の法律に従って定められることがあります。

一般的な原則としては考古学的遺物や歴史的遺産は
国や地域全体の文化遺産と見なされることが多く
その所有権は地域の文化遺産保護機関や
国に帰属する場合があります。

まとめ

文化財保護法第96条1項
土地の所有者又は占有者が出土品の出土等により
貝づか、住居跡、古墳その他遺跡と認められる
ものを発見したときは届出が必要
とあります。

その市の教育委員会に届け出ること必要があり
その後、試掘調査が義務付けられています。
埋蔵文化財法蔵地はもちろん、その近隣において
土地を購入する際は注意が必要かも知れません。

本日は以上です。

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